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しろう様へ

2001/6/25 paul、40代、地方公務員

 お返事が遅れて申し訳ありません。「刑法総則の基本書を読みなさい」と言った手前、自分も読みなおさなければ!と思いながらついつい。

>人を殺す意思をもって人を殺すと、通常殺人罪が成立します<=殺人罪

>人を殺す意思がないのに人を殺した場合は、人を殺すという結果を引き起こしているのに、殺人罪には問われません。<=過失致死罪

 この2つは日本刑法では明らかに適用条文が違うので「(犯罪の)構成要件」が異なります。どうして両者を区別するんだ!との問いには私には答える能力はありません。

>正当防衛や緊急避難が成立する場合<

 これは「違法性」の問題です。(違法性阻却事由が存在する場合)

>行為者が心神喪失状態であれば犯罪は成立しません。<

 ここに来て初めて「責任」の問題を考察するわけです。

 「しろう」様の問題提起には上記」の3つの段階をゴチャゴチャにされて「混乱」されているようなので論点を整理されたら?と思ったのです。
 「ミカズキ」様の

>余り、法的な厳格さを論じても仕方ない<

 というご意見もあり「まっいいか?」とも思ったのですが、自由主義の基本は「罪刑法定主義」であり、「罪となるべき行為」は法律で厳格に規定されていなければならないのです。でないと「スターリン主義」のように「人民の敵」というような曖昧な理由で大勢の人が収容所おくりとなってしまいます。 しろう様の問題提起には正面から答えていないので投稿を躊躇しているわけです。
P.S現行刑法は戦前に制定されたわりには、「自由主義的」色彩が濃く(だからこそ支配層は「刑法改正」に執念を燃やしてきた)