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国歌法改正案

2001/6/10 地域経済分科会、20代、サラリーマン(連合組合員)

こんばんは。「保守」の地域経済分科会です。

国歌法

第一条
国歌を民が代とする。

第2条
国歌の歌詞は別表のとおりとする。

別表
民が代は千代に八千代にさざれいしの巌となりてこけのむすまで。

第3条
国歌のメロディーは別表のとおりとする。

別表:君が代と全く同じ。

第4条
何人も内心に立ち入って国歌を強制されない。

第5条
雑則。

‐‐‐‐‐

心は・・・

「天皇主権」の「君が代」から「国民主権」の「民が代」へ