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2001/6/10 地域経済分科会、20代、サラリーマン(連合組合員)
こんばんは。「保守」の地域経済分科会です。
国歌法
第一条 国歌を民が代とする。
第2条 国歌の歌詞は別表のとおりとする。
別表 民が代は千代に八千代にさざれいしの巌となりてこけのむすまで。
第3条 国歌のメロディーは別表のとおりとする。
別表:君が代と全く同じ。
第4条 何人も内心に立ち入って国歌を強制されない。
第5条 雑則。
‐‐‐‐‐
心は・・・
「天皇主権」の「君が代」から「国民主権」の「民が代」へ
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