国際テロについて、菅井氏が引用しているように、赤旗にのったイリノイ大学のボイル氏の記事は参考になります。国内のことも国際のことも、法律に基づくべきです。
憲章39条には平和に対する脅威などの存在を決定し、41,42条のいかなる措置を執るかを決定することが定められています。41条は兵力の使用を伴わない措置、42条はそれが不十分なときの軍隊の行動です。我が国は憲法に従い、42条には参加しません。このような段階を踏むのですから、また憲法があるのですから、なし崩しの海外派兵は全くのでたらめです。
ボイル氏は、この問題を解決するために2条3項の国際紛争の平和的解決、33条の司法的解決などの平和的手段をあげています。憲章2条3項こそ、憲法に直結しています。
テロリスト、アルカイダ、アフガンと話が広がってゆくうちに話が怪しくなり、日本に対する原爆みたいなことになるのではないでしょうか。自衛隊について言えば、本当に関東軍にひきずられるような感じが強いです。
岸内閣の藤山外相が加藤周一との対談で、改正安保は中東への米国の戦争に巻き込まれないように、極東という縛りをかけたと言っています。確かに安保条約は、極東以外への基地使用を認めていません。安保は意外に国連憲章をふまえています。
あと最近、加藤氏が朝日夕刊で、屈折したナショナリズムの問題をとりあげています。長いものには巻かれろと言うことで、米国には卑屈で、ナショナリズムの矛先が中国や韓国に向かうというわけです。これも憲法の平和外交に立ち返ってこそ、打開できると思います。