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「非拘束名簿式比例代表制」暫定私案

2001/9/30 堀井綱仁[HTs]、30代、自営業者

 8月2日の「非拘束名簿式比例代表制」堀井案を、これまでの議論を踏まえて修正した以下の暫定案を、更なる議論の叩き台として(?)御笑覧ねがう。まだまだ考えが纏まっておらず、あちこち読みにくい箇所が有ることを断っておく。また、繰り返しは御容赦を。

 各政党は、あらかじめ各地方区ごとに順位非拘束の候補者名簿を作成し、各候補者の詳しいプロフィールと共に、全国の一般有権者に公開しておく。
 国政の、各地方における具体的影響を評価し、それを国政の場にフィードバックしてゆく、という作業が、その地方の一般有権者によって容易に出来るようにするためにも、また、投票の対象となりうる候補者を出来るだけ絞り込むためにも、各地方区は都道府県の範囲を越えないのが望ましい。

 投票は2回に分け、1回目に政党への投票を行い、2回目に個々の候補者への投票を行う。

 まず、1回目は、全国唯一区で政党に投票する。各有権者は同数のポイント(、例えば1人10ポイント)を有し、選んだ政党に好きなように(、例えば、日共に2、新社会に3、社民に1、不行使に4、)振り分ける。(このようなポイント制によって、一般有権者は、その時々の、日本の政党政治全般に対して細かい評価が出来るようになる。)各政党への議席配分は、あくまでも、この1回目の投票で各政党が獲得したポイント数に基づくものとする。

 次に、この1回目の投票で各政党に配分された議席は、各地方区に、その有権者数に応じて配分する。
 ここで、各政党獲得議席の、各地方区への配分の仕方が問題になってくる。特に、ある政党が獲得した議席数が少ない場合は、それらの議席を、適当な複数地方区から構成される各地方ブロックに配分する、と共に、その政党の、それらの地方区の候補者名簿を併せ、その各地方ブロックの候補者名簿を作成する必要が出て来る。そのような、複数地方区からの地方ブロックの構成を、つまり、獲得議席数に応じた全国唯一区ブロック分けを、いかに規則づけるか?^^;

 続いて、(一週間後の)2回目の投票は、各地方区(あるいは各地方ブロック)において行い、各政党が提出した順位非拘束の地方区候補者名簿(あるいは地方ブロック候補者名簿)の中から選ぶ。1回目の投票で、その地方区(あるいは地方ブロック)の各政党に配分された議席数の範囲内で、どの政党からも何人でも選べるものとする。(つまりは最大その地方区および地方ブロックの議員定数分だけ選べることになる。)この2回目の投票によって、各政党の各地方区名簿(あるいは各地方ブロック名簿)における候補者順位のみを決定する。
 仮に、ある地方区における、ある政党に配分された議席数が5名とすれば、その地方区の各有権者は、その政党から0名以上5名以下の数名を選ぶ。

 以上のような非拘束名簿式であれば、名簿順位の決定に一般有権者が大きな影響力を及ぼすことで、政党(の執行部あるいは多数派)のセクト的な独り善がりを、ある程度、抑えることが出来る。(ただし、日共などの政党は、1回目の政党への投票で獲得議席数が決まった時点で大半の候補者を無理やり棄権させて、一般有権者に2回目の名簿順位決定投票を、させなかったりして^^;)
 また、拘束名簿式よりも非拘束式名簿式の方が、族議員候補を担ぐ利権団体の策動を広く一般有権者にオープンに出来る。(非拘束名簿式比例代表制における近畿郵政賊(!)の選挙違反事件が一時期、盛んに報道されていたが、拘束名簿式のときには同じようなことが自民党との癒着関係の範囲内で、より陰湿に行われていたのは間違いないだろう。)

 衆議院議員は以上のような「非拘束名簿式比例代表制」で選出するとして、参議院議員は各都道府県から同数それぞれ独自の方式で選出し、各都道府県人口の多寡に拘らず平等な発言権・決定権を保障する。

 余計な一言かもしれないが、まずは、比例代表制の充実を主張する(日共や新社会などの)政党の内部で、分派を積極的に認めた上で比例代表制を実施し、実地に問題点を洗い出しつつ着実に修正を重ねてゆくべきである。党内で実施するつもりのない制度を党外で実現しようとするポーズは、やがては多くの一般有権者(、特に無党派有権者)の決定的な不信を買うことになるだけであろう。