私も共産党が時短を言うのは賛成です。ただ労働者の政策がそれくらいしか見えず、しかも労基法にその手段がないという事実誤認には意見があります。
労基法改正ではなく、法令を知ることが第一です。
政府刊行物的な「チャート労基法」「労基法総覧」を労組は必携です。釈迦に説法ながら、要領を以下に。
法定労働時間は実働日八時間、週四十時間。法36条は、労組などとの協定があれば時間外労働を認める。ただし、月45時間、年360時間などの基準に適合すること。
国の通達は、時間外労働を無制限に認めず、臨時的・必要最小限たるべきこと、年間を通じての時間管理を促進して時短をはかるべきことを強調している。
ですから、労組は時短方針に沿わなければ、36協定を拒否して、時間外労働を非合法化すればよろしい。現に私のつとめる民主経営では反時短的なので、我が国の方針に基づき、労組から要求しております。経営・労組の色合いとは全く関係ありません。
共産系、民主系を問わず、労基法、労基法に基づく労災補償などで、労働、安全、市民団体が かいな結びゆくという動き、それに私も微力ながら意識的、主体的に参画しています。