犯罪に刑事と民事があるように、戦争犯罪についても知恵を出して、過去を克服すべきです。憲法には国家賠償があります。もちろん法的にはいろいろ考えられるわけで、日本国家の犯罪の償いをどうするか、よく考えるべきでしょう。
でも、少年犯罪などは問題にしても、中国人や韓国人に対する犯罪を不問にするなら、民族差別といわなければなりません。炭坑の職業病については国の賠償が判示されました。これは財源の問題と言うより、税金の使い方の問題ではないでしょうか。
憲法や日本文化といった日本人の誇りの次元とは別に、個人の人権の次元があります。日本軍人だろうが、現代の性犯罪者だろうが、その弁護をする必要はないわけです。犯罪者は財源がどうだろうと、償わなければならないのではないでしょうか。
パリ・コミューンとかの労働者の政策は、公務員の賃金は労働者並としていました。せめて高級官僚の報酬は、通常の公務員なみにして天下りを禁止すれば、戦争被害者の賠償財源のたしになるのではないでしょうか。
ただ個々の賠償請求は、裁判にされており、そんなにたくさんの裁判があるわけではありません。抽象的な告発の次元から、人権と事実に基づくきちんとした請求へとかわってきており、時代は進歩してきたと思います。