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共産党訴願委員会青木他7名被告にした裁判は控訴しません

2001/10/31 文鳥、ヘルパー

 判決内容の概要は10月18日付でさざ波に投稿しましたので、省きますがこの判決に対して、私たちは控訴しないことにしました。
理由

  1. 共産党員は個々にはとても真面目で親切な方がいる。この事は認めます。
  2. 共産党が国民・党員に「我々にはこの様な素晴らしい規約がある」と自慢したところで、それを機能させる人間が腐っていたら絵に書いた餅であり、共産党も所詮
    *「淀む水には芥たまる」である。
  3. 裁判をした事で、尚一層共産党の持つ怖さが体に染み付くほど分かる。確かに戦前・戦後、共産党は国家から弾圧された存在であるから、秘密主義(防衛)はあるであろうと思っていたが、権力主義がここまで酷いとは考えていませんでした。
  4. 9月9日にさざ波に投稿したが、油井氏の汚名、川上氏の査問、党員である辛酸さんの文章をよめば、共産党の体質は実に恐ろしいところだと分かったのである。裁判の前に油井氏、川上氏の本を読んでいたら裁判はしなかったと夫と話している。私たちは共産党の良心を信じたいと云う気持ちがどこかにあったから、最後まで見極めたかったのである。
  5. 共産党員I氏の、碓氷家族排除の意図・思惑が何処にあったか、前裁判でも、今回の裁判でも認められている。

     以下内容を記す。
     被告達が(8名)原告らの対する名誉毀損・侮辱の不法行為を構成するものとは困難だとし、引き続きこの様に述べている。
     もっとも、原告賢之は、Iとともに本件裁判闘争の中心的人物であり、本件集会の主催者は、本件実行委員会であるが、Iは、日本国民救援会鎌倉支部の代表であり、同支部は、本件実行委員会ないしその代表者と密接な関係があると思われ、これら事実に上記本件和解の内容などを併せて考えると、本件集会及び、本件無断記載配布は、結果としてIの意図がそれなりに反映されて計画実行されたものであろうことは推認するに難くない。
     そうだとすれば、原告碓氷千栄子に対して本件わいせつ行為に及び、これが解決をみないままに原告らと絶交状態になっていたIとして、本件集会を「I・碓氷事件20周年記念」として開催するとなると、いきおい本件集会及びその前後において、原告らとの間で直接集会の方針・内容などに関する意見調整・検討などをせざる得ない場面が想定される事になろうから、そのような状況を避けたい意図・思惑があったことは、推認するに難くなく、このIの意図・思惑がそれなりに反映され、あえて原告らを集会にいれずに、Iの立場に視点を置いた本件集会が開催される結果となっ たと見る余地がある。(以上抜粋)
  6. 共産党員I氏の卑劣な企みは「そうであったろう」と、この事を知ったほとんどの方々が認めているのである。誰が考えたって16年「I・碓氷事件」として闘った仲間を外して集会をする。等考えられないのである。はっきり言わせてもらえば、被告I氏に起訴猶予であった碓氷が「車の両輪の如く」闘ったからこそ、I氏の無罪は勝ち取れたと碓氷千栄子は断言する。
  7. I氏の卑劣な行為によって、迷惑をかけられた共産党員も共産党もI氏を党員として認めている。裁判を続ける価値もないと考えました。
  8. 経済的・会社をこれ以上休めない。
     I氏との裁判で300万かかる。「碓氷賢之、千栄子、京子一人一人が原告になった為、一人50万合わせて150万。和解文書の紙切れ一枚で解決金100万。京子新潟より上京、その他関係者に書類の配布、郵送料、電話代諸費用約50万」
    ●「今回の裁判約20万。現在のビラ裁判今のところ10万」
    ●以上の代金=借金
    ●但しビラ裁判は今後も続ける。
     碓氷賢之は泊まり明けの勤務で休みが曜日で指定されない。裁判で一日休むと勤務の関係で二日休む事になる。裁判の曜日は限られる為、ビラ裁判の時に、日程を入れる時に困惑して「これ以上休むと会社を首になる」といったとたん、被告側弁護士から「覚悟して裁判をしたんだろう」と怒鳴られる。これが共産党か。と怒りを覚える。
  9. 現在、碓氷千栄子は介護問題(介護保険を考える。口答意見陳述。)の活動。国労「闘う争議団」の支援活動。戦争反対のデモ活動。と大事な問題に取り組み忙しい。
     特に共産党の戦争行為、自衛隊に対する考えには怒りを覚える。私如きが共産党の体質を控訴して問い掛けなくとも崩壊していくと考えている。

 以上碓氷が控訴しない理由である。