10月10日の判決で共産党訴願委員会青木氏他8名を被告にした裁判は、碓氷夫婦が敗訴しました。その内容の全文をホ-ムペ-ジに載せます。と伝えましたがホ-ムペ-ジを作る手助けをしている方が全文を載せる事は技術的に難しい、また仕事の関係で載せる事が遅くなるとの事なので、概要だけ記載します。
私が全文にこだわったのは、私達には弁護士がついていないので勝手に解釈している部分があると考え誤解を与える事を恐れました。
主文
1、 原告等の各請求はいずれも棄却する。
2、 訴訟費用は原告の負担とする。
(1) 被告らは集会に関し、Iの意図を知らなかったし、集会は党主催ではなく、実行委員会主催なので被告人達は真相を究明し、Iを糾弾処分する義務は無い。
(2) 党の規約は、直接党活動に関係しない場面のI問題のような性質の党員の言動まで対象にしていいのか疑義がある。
(3) 規約は、非党員が党員に対する処分を求めて訴願委員会に訴願する法的権利を付与したものではない。
(4) 平成12年6月の総選挙の時に配布した内容(共産党の組織のル-ルは規約です。その規約を破る人や社会的道義に背く事をやった人が出たときに、その事実の有無や、どんな事情だったのか、どんな考えでそう言う事をやったのかを調査しル-ル違反の事実が明らかになれば責任ある対応します)に対して、法的義務を負うものと解する事はできない。
(5) 訴願委員会が訴えを受理しないと原告等に通告したので原告等の訴えを受理しないのは当然である。
以上
原告碓氷らの感想及び今後の事は訴願期限(10月23日)後、あらためて記載します。