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共産党三浦半島地区委員会とのビラ裁判で敗訴しました

2001/12/21 文鳥、ヘルパ-

 この裁判の、原告、被告の主張は11/24に投稿していますので、主文及び、争点に対する判断(判決理由、1頁だけなので全文載します)

                       主  文
      1 原告らの請求をいずれも棄却する。
      2 訴訟費用は原告らの負担とする。

争点に対する判断
1 甲第1号証、第4号証、第6、7号証、乙第1号証及び上記第2、1の事実と弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。
(1)鎌倉市議会選挙の告示日の平成13年4月14日の未明に、共産党市議会議員、U夫妻から同妻に対する共産党員の暴行未遂事件に際する共産党の人権侵害を理由にセクハラ事件に関係するものとして訴えられた旨の記載のある別件ビラが鎌倉市内で配布されたが、これは原告らが同年1月12日に鎌倉市議会の各会派に送付して案内された同人等のホ-ムペ-ジの内容、その他原告等が配布したビラをもとに作成された。そして、その中では原告碓氷千栄子がIから暴行未遂にあったことも主張していた。
(2)そのため、鎌倉市委員会は、別件ビラに対処するために、本件ビラに本件和解により終了した原告等が提起した訴訟の経緯を原告らをU夫妻と表記して本件記事を記載し、鎌倉市内でこれを配布した。その際、別件ビラの意図を糾弾するためにも、本件和解以外の訴訟に関する事項及び他の政党を非難する記事を記載した。その内容は、表現に若干不適切な部分もあるが、別件ビラにより非難された内容及び選挙対策のためからすると、やむを得ないものと解され、また上記訴訟の経過も、請求放棄を取り下げと記載された誤りはあるものの、本件和解に即し記載されている。

2 前項の事実によると、本件記事が記載された本件ビラが配布されたについては、その原因となった別件ビラの配布が原告らにも原因があり、選挙活動に利用されたものであり、しかも、U氏のみの表記によると鎌倉市民一般にとっては原告らを特定するに至らないが、原告らが配布した他のビラ等で、U氏の表記だけで原告らを特定されることもある。しかし、これも、原告らのビラの配布によるもので同人らに原因がある。そして、本件ビラが選挙対策として別件ビラに対処するために配布された状況及び本件記事の内容からすると、これをもって、原告らの名誉を毀損したものと認めることはできない。
 以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民亊訴訟法第61条を適用して、主文の とおり判決する。

 横浜地方裁判所第4民亊部
          裁 判 官   平 賀 俊 明

 この判決理由の内容について感想を述べさせて頂きます。
1、 まず、判決書の中で争点に対する判断(判決理由)は、わずかA4一頁の短い文書で判断しており、争点の重要な部分での判断が欠落しています。争点に対する判断の1の(2)、

共産党鎌倉市委員会が配布したビラについて、表現に若干不適切な部分もあるが、別件ビラ(謀略ビラ)により非難された内容及び選挙対策のためからすると、やむを得ないものと解され、また上記訴訟(I氏との裁判)の経過も、請求放棄を取り下げ(共産党のビラはU氏が「セクハラ」問題の提訴をみずから取り下げと記しているが、事実は提訴したが、時効で争いたくとも法的に争えなかった。)と記載された誤りはあるものの、本件和解に則して記載されている。

問題点1、公党である共産党が選挙対策のためなら、個人の名誉に関する問題で、歪曲した記事記載のビラを配布してもやむを得ないと裁判官は判断していますが、共産党にとっては有り難い判断でしょうが、この裁判官の判断でいくと選挙の時は何を書いてもやむを得ないと言う考えです。一般社会人にとって許しがたい判断です。

問題点2、共産党が配布したビラで、和解内容の記事に誤りがあると、認めながら、本件和解に則して記載されていると、全く矛盾した判断をしています。和解条項に則していると言うのであるならば、和解条項の一番重要なI氏の謝罪している事を指摘しようとしないのか? 私達にとって許せないのは、和解内容記事の誤りが問題であり、これは単なる誤りではなく、共産党が前記の如く時効で争えなかったI氏の暴行未遂事件への提訴を、みずから取り下げたと、意図的に歪曲した記事をビラに記載配布したことです。
 女性にとって最もおぞましい暴行未遂と言う重大な人権侵害をうけたこと、しかもその男性が夫と共に長年不当弾圧とたたかって来た人間、この屈辱は一生拭い去れません。この問題が時効でなけば当然のことながら裁判で争っています。この事はI氏との裁判記録提出、及び当裁判でも主張(準備書面)し、訴えつくしています。しかし、裁判官の判断は単に、記載された誤りはあるものの、とたった13文字の判断でかたづけている。
 この平賀裁判官は、女性がワイセツ行為を受けた屈辱、心の痛みに関して全く無知、無関心と言わざるを得ない。この点に関しては平賀裁判官のみだけでなく、日本共産党はそれ以上である。
 この裁判官は、碓氷らの準備書面、碓氷千栄子の陳述書も全く読んでないと断言できる。僅か三回の公判で一切の質問も無く、判決を出した。この判決文も私達を馬鹿にした事がありありとにじみ出ている。
 前裁判でも今裁判でも感じたが、裁判官は本人訴訟を非常に嫌がっていた。たえず「しかるべき人に相談して」と言いつづけていた。
 私達は今後、裁判のありかた、特にお金の無い人が屈辱に耐えなければならないような事がないように、事有るごとに訴えていきたいと思っています。
 私達はこの裁判判決についても控訴しません。理由は10月31日付でさざ波に乗せて頂きましたが、更に付け加えると弁護士をつけないと難しいと考えます。つくづく感じました。どんなに不当な事をされても経済的保証が無い人は泣き寝入りせよと言う事です。

 16年闘争の始まりの時、私は組合とか共産党等については全くと言っていいほど無知でした。その為組合幹部の共産党員は、「この様な闘争は嫌だ、普通の幸福な生活を望んでいるから」と言い続けた私に対して、毎日のように尋ねてきて「こんな不当な事をされて許せるのか、闘わなければ人間ではない」等々説得され、やむを得ず闘争に参加しました。その時私が心に決めた事は、闘うと決めた以上「共に闘う人達を絶対に裏切らない」とこの一点でした。そしてその事は最後までまもりました。この闘争さえしていなければ、双方の親に心配をかけつづける事も無く、家を失う事はなかったでしょう。
 あらゆる犠牲を払い闘争をしてきた結果が、共産党・党員より一方的にこの様な目に遭わされた事を碓氷家族は生涯忘れる事はないでしょう。

 私達家族は、私達のホ-ムペ-ジにI氏の事を「わいせつ男」と載せていますが、これについて私達家族は、I氏家族の人権を真剣に討議しましたが、I氏本人及び共産党が態度を改め謝罪しない限り消すことなく乗せていく事に決定しました。

 親不孝をした私は現在ヘルパ-をしながら「人として生きられる介護と医療を求める横浜市民の会」を立ち上げ、共鳴する市民団体と共に活動しています。また戦争への参加は絶対許さない。と言う方々とも手を携えて活動しています。

 以上で共産党との一連の裁判は終了しました。
 さざ波様、私達の問題を載せて頂ける事は私達には大きな励ましになっておりました。もしこの場所がなかったら私達は押しつぶされていたでしょう。厚くお礼を申し上げます。
 また投稿文を読んで下さった皆様に厚くお礼を申し上げます。