今、社民党の辻元議員の疑惑が問題になっています。
その中で共産党の議員秘書の内公費から給与が支給されている分についての取り扱いの方法が説明されていましたが、それは私には、辻本議員に対する秘書からの寄付の額との違いはあるにしても、同じ事をやっているんじゃないかと感じます。
政党助成金にしても公的秘書の給与にしても同じように私達の税金から出ているわけです、政党助成金は受け取りを拒否して秘書の給与は、他の秘書の方たちの給与との差額を自主的に(私には慣例、義務と云う強制と感じますが)寄付してもらう。そしてそれを党活動資金として使用している、政党助成金と、何処が違うのか、公費を政党活動に使うのが憲法違反と主張するならば、公設秘書並びにその給与の支給制度も拒否すべき。