この問題が発生する時にいつも感じるのですが、何故事前にこの取り決めが、政党と候補者の間で決められていないのか不思議でなりません。
比例票は、個人でいくら集票力があっても区別がつかないので、全て政党に投じられた票として扱うのが合理的な考え方でしょう。
よって単独比例当選者は離党と同時に失職することになります。
問題は、比例の候補者の名も書けるような場合はどのように扱うかということでしょう。
これに当てはまるのは、現在の参議員の比例部分と衆議員の小選挙区で落選して比例で復活当選した時でしょう。
これは絶対得票率(確実に当選できる得票率)をもとに計算すると良いと思います。
例えば比例代表の合計票が5000万票とすると参議員の比例部分は定数48ですので、全国区で5000万/48で104万(2.1%)票以上取れば自力で当選できるので辞職はしなくても良いのではと考えます。
衆議員の場合は、比例定数は180なので5000万/180で、27万(0.56%)票以上となります。
しかし衆議員の選挙区は、300あるので5000万/300で、選挙区当たり17万票しかないので100%取っても27万票には届きません。
よって衆議員は小選挙区で獲得した議席以外は、すべて政党の議席と考えざるをえません。