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02/12/22の投稿の続き

2003/5/20 杉浦庸暢、30代

 (02/12/22)の投稿には書ききれなかったのですが、住民は自分の書いた苦情がその後どうなったか、そのつど通知を受け取ることができます。政治とは本来行政サービスなのですから、当然ですが。
 公務部は苦情を受理したら直ちに受理通知を苦情主の住民に送らねばなりません。

 以降、議会で実際に調査・確認するのが順番待ちであれば、定期的に現在の順番待ち状況を通知し、苦情内容を具体的に確認すればその内容を通知します。
 この時点で苦情主は自分の苦情が正しく受け止められたかどうかを知ることができます。納得いかなければその旨また苦情を出すことが出来ます。
 以降解決策を決定し、実行し、結果報告するまで、定期的に順番待ち状況および決定・実施・結果の各内容を公務部は苦情主に通知し続けます。

 それから、この4権8極の構造による行政サービスの仕組み(行政サービス機構)は、市町村から、県、国のレベルまで、それぞれ基本的に同一の仕組みを持った行政サービス機構が設けられ、規模は段々と大きくなっていきます。
 そして市町村の行政サービス機構で手に余る苦情は県の行政サービス機構に、県の行政サービス機構で手に余る苦情は国の行政サービス機構に、というように連続性を持ちます。

 また、議員の報酬は解決が済みの苦情の出来高によって決まるようにします。
 そうすると、再苦情される場合もあるので任期後でなければ報酬は通常確定し得ないはずです。
 したがってその支払いの為の予算を承認することになるのは、次の議会のメンバー、あるいはその次の、ということになります。
 前の議会が苦情をきちんと解決済みにできないと、次の議会にそのしわ寄せがきます。その議会が前の議会の議員の報酬支払いに寛容なはずはありません。
 あまりにも前議会の苦情の解決が杜撰な場合は、既に支払った必要経費の返却さえ求める場合もあるでしょう。 4年1期限りといっても、いい加減にやっていいわけではありません。

 これだけ大変で、しかも大してお金にもならない上に、4年1期限りしかできないとなれば、本当に苦情の解決に取り組もうという、ある意味、物好きな人以外に議員のなり手はいなくなるはずです。選挙運動などが苦手な人でも良いわけです。

 私は、職業議員を認めないこと、政治の使命を明確化すること、この2点をまず持って行うべきだと考えます。

 副次的な効果として、日本共産党がこの2点を自ら率先して実行すれば、
 4年ごとに新たに選ばれる執行部は、党員から寄せられる要求をきちんと受け入れ、一つ一つ明白に達成していく責務を果たすようになるでしょう。
 それが出来なければ、次の執行部によって、報酬支払いのための予算が承認されないでしょう。未達成の要求は次の執行部に繰り越されるからです。
 また要求達成のために、選挙で充分な議席を確保するための献策も積極的に取り入れるようになるでしょう。
 比例代表二票制を導入することによって、得票率に見合う議席を確保できるようにすること、そのために、このことによる全ての野党の議席増の利を説いて、他野党との選挙協力を行なうという提言は、実際的で実用的であると思います。現執行部は2年程前からこの提言を採り入れるべきでした。

 あるいは、4年ごとに新たな候補者を立てねばならない必要性から、候補者の半数くらいは、党外部の人であっても路線が近い、一般人の中の篤志家に立候補を求める、ということが起こるかもしれません。
 党組織は選挙活動で協力をする代わりに、4年間は執行部客員(?)として執行部に協力してもらう、というわけです。
 きちんと契約書を作成して、それを遵守できる人に頼む必要があります。
 つまり外部から客観的に党組織の運営のあり方を検証することができるようになるわけです。これなら党外部からの出資者(カンパ)も増えるかもしれません。
 そして、このような責任ある非職業議員による主張は、たとえ少数であっても、現在の地方議会や国会という仕組みの中でも、大きな発言力を持つでしょう。職業議員の廃止と、政治の使命の明確化を、という主張に明確に反対できる議員はいないはずです。

 それから、一部で話題になっている政党助成金の問題ですが、施行された後、受け取りを拒否したのは正しいと思います。
 しかしその後この悪法を廃案にすることが出来ないまま、というのがいけませんでした。達成されないままの政治使命の一つです。
 幸い、日本共産党には出版事業部があるようですから、当面は、定評のある内外の本の版権を得て、それらを出版、販売することから始めて、なんとか党の運営費の必要額を捻出して欲しいものです。
 また、六法全書などを日常語に直した上で、句読点を増やして、読みやすいように文を短めに区切った本を編集・出版するのも良いと思います。
 法律関係の本は、句読点を惜しむかのような、文語調のやたらに長い文のままだからです。執筆・編集をする人を党外部に求め、外部発注にするのも構わないでしょう。