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「一般党員は規約改正を提案できる?」について

1999/9/21 げじげじ、40代

(1)規約改正についての権利
 日本共産党の規約の第12条から「規約改正を要望することは、一般党員は権利として持っていない」と述べている人がいます。党の規約全体をよく読んでいるのでしょうか?党に規約には次のように書かれています。

  第3条 党員の権利は、つぎのとおりである。
(1)党の会議や機関紙誌で、党の政策・方針にかんする理論上・実践上の問題について、討論することができる。ただし、公開の討論は、中央委員会の承認のもとにおこなう。
(3)党内で選挙し、選挙される権利がある。
      (4)中央委員会にいたるまでどの級の指導機関に対しても質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
(5)党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。
(6)党の決定に同意できないことがあるばあいには、自分の意見を保留し、また指導機関にたいし、自分の意見を提出することができる。ただしその場合にも、その決定を無条件に実行しなければならない。
  第25条  *党大会について
……中央委員会が必要と認めて決議したばあいと、党員総数の三分の一、または都道府県組織の三分の一が、その開催を要求したばあいには、三カ月以内に臨時大会をひらく。
  第26条 党大会はつぎのことをおこなう。
(3)党の綱領、規約をかえることができる。
        *一部抜粋

 引用されている12条や上記の条文から、どうして「規約改正を要望することは、一般党員は権利として持っていない」と言えるのか理解に苦しみます。党は現在の規約が不変であるという立場はとっていなく(当然ですね)、その変更についても一般党員が選挙で選ばれ成立する党大会で変えることのできることを明記しています。また、要望というレベルでいっても、その権利は認められていますよね。
 「党大会で規約改正されることがありますが、あれは一般党員からから要望があったからでしょうか?」ともいっていますが、規約の運用上の問題をいっているのですか? 規約の解釈を問題にしているのではないのですか? 議論をはっきりさせて下さい。

(2)読んでいますよ
 また、よく相手のことも知らずに、次のように書かれています。

「どうか『査問』なり『汚名』なりを読んでから言っていただきたい。『読まないうちは意見言うな!!』とまでは申しません。せめて『さざ波通信』主催の党員の方々の議論が不真面目かどうか肌で感じてください」。

 上記の本は両方とも読んでいますよ(別に読まなくても、意見はいえると思いますが)。
 また、『さざ波通信』の編集部の方々の議論が不真面目などといったことはもちろんありませんし、そうも感じていませんよ。私の書いた文章を「読まないうちは意見を言うな!!」とまでは申しませんが、澄空望さんの投稿から私の言葉を引用するのではなく、私の投稿から引用してもらいたいものです。
 私はこのHPを「まじめ」だと思っていますし、その議論においても一部を除けば真摯な姿勢を感じとっています。「まじめ」さや真摯さに欠ける人と討論したいとは思いません。

(3)党中央のHPについて(党のHPからの引用 *一部抜粋)

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