9月21日付け、げじげじさんの「一般党員は規約改正を提案できる?」に対して、亀レスいたします。
実は、私の投稿「一般党員は規約改正を提案できる?」は澄空望さんに対するコメントでした。規約については現役党員の方に聞いた方がいいと思ったからです。しかしげじげじさんの書かれた一文も引用しているのはたしか。ちょっと誤解を生じたのはすみません。
規約第25条、26条は見落しでした。ただ、現実にはどうなんでしょうか? 「党員総数の三分の一、または都道府県組織の三分の一が、その開催を要求したばあい」とありますが、どうやって「党員総数の三分の一」の要求をまとめるのか? 党中央に臨時大会を開いてほしいという要望が集まって、それが全党員の三分の一を超えた、あるいは都道府県組織の三分の一を超えた、となった場合でしょうか? 党員が要望を出す場合は、連名ではなく個人で文書を出す決まりになっているようですが、すると約10万の文書が一時期に党中央に寄せられる? 「都道府県組織の三分の一」の場合は都道府県組織の要望がやはり一時期にどっと集まる? うーん、かなり非現実的なように思います。臨時大会の開催要求なんて相当おおごとです。すわ分派か? と党中央に疑いを持たれる可能性は十分ありそう。そりゃ規約にはちゃんとそういうことができるとありますが、臨時党大会開催などという声が大きくなるには、支部においてそういう議論が高まる、それが全国レベルで展開されているという状況が基礎になくてはなりません。そこまで高まった要求=支部をベースとした動きの中で党中央にいわば要求を突きつけるわけです。果たして現実的なものかどうか非常に疑問です。そういう動きがもしあったとしたら、おそらく分派と判断されるのではないでしょうか? 事実としては、下部の要求により大会が開かれたことはこれまで一度もないはず。どうでしょうか?
「党大会で規約改正されることがありますが、あれは一般党員からから要望があったからでしょうか?」は、事実として聞いています。文面そのままです。しかし「一般党員からからの要望」は、その一般党員の方がひとりで(規約上、連名は不可能ですから)党中央に要求することになります。規約は日本共産党の活動にとってもっとも根幹のもの。それを変えてくれという要望は規約を否定したこととみなされるのではないか?(中身にもよるでしょうが)。私の疑問はここから発しています。木村愛二氏のホームページには、地区大会の代議員の選出方法が「やらせだ」という記事があります。その中に、地区大会で決議を保留しただけで「あなたは勇気があります」と小声で囁かれた、という一文があります。地区大会にしてこのありさまです。まして、党大会の開催を要求するとか、規約変更を要望するとかしたら、「あなたは自殺行為してます」と囁かれるんじゃないだろうか?って、私はこんなふうに想像してます。
『査問』、『汚名』については誤解があり、申しわけありませんでした。この部分についてはげじげじさんの投稿から引用すべきでした。すみません。
最後に党中央のメールの扱いについてですが、どうも閉鎖的な観があるのは否めません。建前はあくまで「返事はしない」ということだと思います。これならこれでいいんですが、どんなメールが来ているのか、そこでは何が問題にされているのか、どんな激励が来ているのか、せめてそうした集計を発表してほしい。個人的で微妙なケースまでそうしろとは思いません。「日の丸・君が代」法制化は日本共産党が口火を切ったのではないか? などというメールは相当たくさん来ていると思います。こういう場合は「日の丸・君が代問題で一万件のメールがあった」など、大雑把な集計でいい。そういうことすらやっていないので、ホームページの持つ双方向性をまったく生かしていないと思います。これでは、国民的討論を呼びかけている政党の姿勢としていかがなものか?と感じるわけです。
本投稿は9月23日にいただいておりましたが、K・Sのミスでアップが遅れました。浩二さんおよび読者のみなさんにお詫び申し上げます。(編集部K・S)