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規約改正の要望について>げじげじさんへ

1999/10/11 浩二、40代

 今回は亀にならないよう、即座にレスいたします。

「ただ、その場合でも規約にのっとって規約の変更を要求すべきであって(規約上認められているのだから)、党に隠れて分派を形成したり、党外にその解決を求めるべきではないでしょう。そうなった場合は当然、規約違反として処分されても仕方がないのではないでしょうか(結社の自由)」

 規約どおりに意見を提出すればだいじょうぶ、ということですが、江戸川共産党不正事件のホームページの記事からすると、これさえあやしいと思います。江戸川共産党不正事件のホームページの記事によると、区会議員の不正をただした党員が解雇され、それに対して赤旗編集局に見解を求めた党員の方は、その直後、党費も徴収されず支部会議等の連絡も一切なくなり、排除される動きにあったそうです。第19回大会のときは、異論を評論特集号に載せた党員の少なからぬ人が、上級機関に叱責され離党した人も出たとのこと。また、同じくそれ以前の党大会のとき、正規の手続きを経て選出された代議員が代議員資格を党中央に剥奪され、それが伊里一智氏のビラ配りにつながったとのこと。
 異論の扱いについては「規約に認められているからOK」と言う方が多い。しかし実態は必ずしもそうではないように思います。『査問』によれば、民青という日本共産党から独立した組織が、日本共産党の決めた方針を保留したことが、「新日和見主義」事件のきっかけになっています。私に言わせればたかが保留ごときであのような動きをした党中央は疑心暗鬼の固まりであり、ひたすら「命令に従わない人間は切る」という動機しかなかったと思います。
 要するに、上級機関に楯突いているとみなされるものは、たとえ正規の手続きを経ても正当に扱われない。こうした規約無視といえる実態がまかり通っているのではないでしょうか?規約違反はどっちなんだ、ということです。
 「党に隠れて分派を形成したり、党外にその解決を求める」というのは、正規の手続きを経た異論が、正規の扱いを受けないためにやむをえず生じているとみなすべきだと私は思います。両方ともそうやたら頻繁に起こることではないと思いますが、ときに生じた問題とそれに対する党の扱いが、無言の圧力となって党を支配し、まともに異論を提示してもダメだという空気になっていると思います。
 『正論』10月号の記事もしかりです。「宮本独裁30年」と年賀状に書いた国会議員秘書は、この年賀状を密告され、代々木病院に精神疾患の患者として入院させられそうになったとか。
 ソ連のKGB体質が、日本共産党には脈々と受け継がれている。私は感じざるを得ません。こういう政党が政権を取ったらどうなるかは、想像に難くありません。