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党は「オウム特別法」を推進するのか?

1999/10/11 馬の骨、30代、労働者

 はじめて投稿させていただきます。
 政府は臨時国会にて「オウム特別法」の成立を急ぐと伝えられています(『さざ波通信』トピックス参照 99.9.21)。「過去に無差別大量殺人を実行した集団」に対して、公安調査庁の立入権限などを認めるうえ、団体規制を容易に実施できるようにする内容となっています。
 この法案に対する日本共産党の態度は、次のようなものです。

オウム対策の新立法をどう考える?(1999年10月4日「しんぶん赤旗」)

「オウムの活動を規制する新規立法の制定は、直接、オウムと対決している市町村や住民のみなさんの気持ちとして、その切実なことはよく理解できるものであり、検討していきたいと考えます。そのさい、憲法の保障している集会・結社の自由、法の下の平等、信教の自由などとの関係をよく考慮したいと思います。」
「破壊活動防止法(破防法)は、もともと政治活動の自由を奪い、基本的人権を侵害する憲法違反の弾圧法です。オウム問題でも、なんの役にもたたなかった法律で、その改定には反対です。」

 これでは、「オウムの活動を規制する」上で「役にたつ」法案なら、破防法自体の改定さえしなければ、成立を認めるということになります。はたして“オウムから住民を守る”ために特別法が必要なのでしょうか。仮に必要だとしても、すでに政府原案の内容が報じられている現在、新法が現行破防法より“まし”な法案であるとするならば、その理由を説明しなければなりません。
 新法の成立を「オウムが対象だから」「住民感情があるから」といって容認・推進するようなことがあれば、民主主義と基本的人権の保証にとって取り返しのつかない損害を与えることになります。