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党員用討論欄

『さざ波通信』は党規約に違反しているか?

1999/6/24 吉野傍、30代、アルバイター

 [JCP Watch!]の掲示版で、党員と思われる方が、『さざ波通信』をやっている連中は党の規約に違反しており、したがって、そのような行為は「党員としての自己否定である」という意見を書き込んでおられています。同趣旨のメールが以前に『さざ波通信』編集部にもあったことについては、「お知らせ」欄で触れられており(さすがに、運営者が党員であることを疑ってはいなかったようですが)ますが、おそらく、少なからぬ党員は、『さざ波通信』を見て、これは規約違反だと思ったことでしょう。
 私も最初このサイトを見たときは、規約違反かもしれないと思いましたが、運営者の党員の方の熱意と誠実さが伝わってきたし、同じ問題意識を持っていることがわかったので、むしろ積極的に討論に参加することにしました。したがって、もし『さざ波通信』が規約違反なら、ここでの討論に積極的に参加している私も規約違反ということになるので、この問題についてはいつか本格的に論じたいと思っていました。
 中央に忠実な党員氏からの非公開のメールが来たという「お知らせ」を読んだ時には、私はこの党員氏が自分の意見を公表してくれれば、この問題で討論できると思って、意見の公開を呼びかける投稿をあえて出したのですが、残念ながら、この党員氏はその後、沈黙を守っているようですので、討論ができませんでした。しかし、ちょうどJCPWで、党員と思われる方が、同趣旨の書き込みをされているので、この機会をとらえて私の個人的意見を述べさせていただきます。もしかしたら『さざ波通信』編集部の方と意見が違うかもしれませんが、あくまでも私個人の意見ですので、ご容赦ください。
 なお、本来はJCPWに書き込むべきかもしれませんが、内容が膨大に長くなるのと、掲示版の場合は書きこみ者のサーバーがわかってしまうので(いちおう、私も党中央側に自分の情報をあまり知られたくない)、失礼ながら、この場で議論させていただきます。

 多くの党員の方が、『さざ波通信』のような試みが規約違反に該当すると思うときに、いったい党規約のどの条項を念頭においているかを一つ一つ考えてみたいと思います。
 まず規約前文から見てみます。ざっと読んでいくと、まず引っ掛かるのが次の一節です。

 「しかし、このような党内民主主義が、党の中央集権制と正しく統一されてこそ、党は、団結をつよめ、強力な実践力を発揮することができる。討論は、文書であれ口頭であれ、事実と道理にもとづくべきであり、誹謗、中傷に類するものは党内討議に無縁である」。

 しかし、『さざ波通信』の各号を読むかぎりでは、そこでの主張は十分「事実と道理」にもとづいており、どこにも「誹謗、中傷に類するもの」は見当たりませんので、『さざ波通信』がこの部分に違反しないことは明らかです。それどころか、『さざ波通信』第4号に掲載された「右からの不公正な共産党批判」という論文を読むなら、『さざ波通信』は共産党への「誹謗、中傷に類するもの」に断固たる反論を加えているので、むしろこの規約の精神を率先して実行していると言えるでしょう。この論文で批判された『論座』論文に対しては、党中央自身がまったく反論しておらず、また、JCPWに時おり書き込んでいる党員のみなさんも完全に沈黙しているので、唯一『さざ波通信』だけがこの「誹謗、中傷に類するもの」に堂々と反論したことになります。「党員としての自己否定」どころか、まさに党員の鑑のような行為であると言えば、誉めすぎでしょうか。

 次に規約上、引っ掛かりそうなのは、次の一節です。

 「党員は、党内民主主義を無視し党員の創意を押さえる官僚主義や保守主義とたたかうとともに、党の統一的な活動をそこなう無原則的な自由主義や分散主義とたたかわなくてはならない」。

 これも『さざ波通信』の場合にはあてはまらないと思います。なぜなら、『さざ波』さんの活動は、ある意味で実に原則的であり、共産党の強化と発展という目標に沿って行なわれているからです。『さざ波』の人たちがこのサイトを開始するにあたっての決意を読めば、彼らが、我慢に我慢を重ね、党内での非公開での意見表明や討論などをやり尽くした上で、それでもまったく埒が開かないので、仕方なくこのような手段に出た、という印象を受けます。その実際の内容や表現を見ても、最大限に慎重を期しているというのがありありと感じられます。安直な「~打倒!」とか、「~を粉砕せよ!」といった表現は徹底的に回避されており、むしろ、そのような「日共打倒論」を厳しく戒めてさえいます。普通の人がこのサイトを読めば、共産党に対する敵意を持つよりも、むしろ、このような自主的な討論や議論がなされていることを知って、共産党に対する宗教的なイメージが大いに薄れるのではないでしょうか。
 自主的討論そのものが「無原則的な自由主義や分散主義」なのだ、と言う党員もいるかもしれませんが、それはまさに、その党員が、「党内民主主義を無視し党員の相違を押さえる官僚主義や保守主義」に陥っていると言えるでしょう。つまり、そんなことを言う党員こそが規約違反であり、「党員としての自己否定」をやっているのだと、私は思います。

 次に引っ掛かりそうな規約上の文言はこうです。

 「すべての党員は、いかなるばあいにも党の統一をかたくまもらなくてはならない。意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。また党規律をみだし、決定を実行せず、統一をやぶり、派閥をつくり、分派活動をおこなうことは、党を破壊する最悪の行為である。党の政治方針や組織原則をそこなうような行動は許されない」。

 この点も『さざ波通信』はクリアしています。というのは、『さざ波』さん自身が、自分たちは分派ではないし、分派を作るつもりもないと断言しているからです。分派というのは、共通の政綱にもとづき、内部規律をもち、独自の指令系統を持った実践的集団です。単なる同意見者の集まりでもなければ、共同で何らかの意見表明を行なうことそのものでもありません。もし同意見者の集まりがただちに分派になるなら、党員研究者が何らかの研究会やサークルをつくれば(今でもたくさんあります)、それはただちに分派になってしまうでしょう。また複数の党員が共同で何らかの意見表明を行なうことそのものが分派の形成になるなら、これまた党員研究者が共同で研究成果を発表すること(これまでも何度でもあったし、その内容には部分的に共産党中央の主張と違う部分が含まれている場合も多々ありました)も分派活動になってしまうでしょう。研究者の場合ならよくて、研究者ではない末端の労働者党員ならだめだというのなら、それこそ不当な差別でしょう。もっとも、『さざ波通信』の場合は、それぞれの論文にはすべて、個人のイニシャルがついているので、集団的な意見表明ですらないのかもしれませんが。

 以上で規約前文は終わりです。次にここの具体的な条項を検討してみましょう。まず最初に問題になりそうなのは、規約第2条「党員の義務」の(8)です。

 「(8)党の内部問題は、党内で解決し、党外にもちだしてはならない」。

 しかし、『さざ波通信』がこの条項に違反しないのは、これまた『さざ波通信』の編集部自身が説明している通りです。『さざ波通信』が取り上げているのはすべて、『しんぶん赤旗』で堂々と公表されている党の見解、態度、政策、綱領、規約です。これはすでに党内問題ではなく、社会的な問題です。党内問題というのは、たとえば、誰それが党員であるとか、公表されていない秘密の政策や方針などでしょう。党全体の方針は公表されていますが、たとえば、個々の支部の方針は公表されていません。ですから、『さざ波通信』が、特定の支部の方針を勝手に公表したとすれば、これは明らかに「党内問題を党外に持ち出し」たことになります。しかし、もちろん、『さざ波通信』はいっさいそのようなことをしていません。

 次に問題になりそうなのは、規約第3条の「党員の権利」の(1)のところです。

 「(1)党の会議や機関紙誌で、党の政策・方針にかんする理論上・実践上の問題について、討論することができる。ただし、公開の討論は、中央委員会の承認のもとにおこなう」。

 中央委員会の承認をおそらく得ていないこの『さざ波通信』での討論は、一見したところ、この条項に引っ掛かりそうです。しかし、それは間違いです。なぜなら、この条項をよく読めばわかるように、ここで言う「公開の討論」とは、あくまでも、「党の会議や機関紙誌で」の討論のことだからです。たとえば、われわれは日常的に支部会議を開いて方針や情勢について討論していますが、その討論は非公開です。会議を周囲の大衆に公開して、いっしょに討論をすれば非常に有意義だと思いますが、そういうことをやるには、この条項にもとづくなら、「中央委員会の承認」を得る必要があることになります。また、大会前に機関紙誌の1つである『赤旗評論特集版』で討論をしますが、これは中央委員会の承認を得た公開討論です。いずれにしても、この条項が問題にしている「公開討論」は、党会議や機関紙誌上での討論のことです。ですから、党の会議でも党の機関紙誌でもない『さざ波通信』は、この条項の対象にはなりません。
 むしろ、『さざ波通信』は、同じ第3条の(4)にのっとったものだと、解釈することはできます。そこにはこうあります。

 「(4)中央委員会にいたるまでどの級の指導機関にたいしても質問し、意見をのべ、回答を求めることができる」。

 『さざ波通信』は、これまで、たとえば「日の丸・君が代」に関する新見解や、不審船事件に対する対応について、しきりに中央委員会に対し「質問し、意見をのべ、回答を求め」ています。これは党員の権利として規約によって認められた行為です。私がこんなことを書くと、それは詭弁だとおっしゃる党員もいるかもしれませんが、そんなことはありません。この条項のどこに、「ただし質問や意見は非公開でなければならない」って書いてます? 書いてないでしょう。『さざ波通信』は、規約が認めている「党員の権利」を行使しただけなのです。もちろん、私の投稿も同じです。これは規約違反どころか、規約にのっとった行為なのです。

 さて、次に問題になりそうなのは、規約第21条の中ほどにある次のような一句です。

 「党の政策・方針について、下級組織は、党の組織内で討論をおこない、その上級機関に自分の意見を提出することができる」。

 これも実は『さざ波通信』にはあてはまりません。なぜなら、『さざ波通信』は党の下級組織ではないからです。たとえば支部や地区としての正式の方針論議が、何らかの大衆団体の中で行なわれたなら、この条項に引っ掛かりますが、『さざ波通信』はそもそも党の支部組織でもなければ地区組織でもないので、この条項の対象にはなりません。

 次にいちばん問題になりそうなのが、同じ21条の末尾にある次のくだりです。

 「全党の行動を統一するには、国際的・全国的性質の問題について、中央機関の意見に反して、下級機関とその構成員は、勝手にその意見を発表したり、決議してはならない」。

 いかにも「中央機関の意見に反して」そうな『さざ波通信』は、一見したところ、この条項に違反しているように見えます。しかし、実はそれもそう見えるだけです。論点は2つあります。
 まず第1に、この条文での主語が、「党員」ではなく、わざわざ「下級機関とその構成員」になっている点です。これまでの、党員の義務や権利のところでは、一貫して主語は「党員」でした。つまり、権利や義務に関しては、「党員」であるなら誰でもあてはまる条項です。しかし、ここの主語はそのような一般的なものではなく、「下級機関とその構成員」になっています。つまり、ここで「勝手にその意見を発表したり、決議し」てはならないとされているのは、あくまでも「党員」一般ではなく、「下級機関とその構成員」なのです。  どういうことかというと、たとえば、ある地区委員会や支部が、勝手にその地区委員会や支部名で、中央機関の意見に反して勝手に意見を発表してはならない、ということです。「その構成員」という場合も同じで、たとえば、ある党員が、「日本共産党B地区地区委員」という肩書きで勝手に意見を発表したり、「日本共産党Z支部支部長」という肩書きで勝手に意見を発表してはならない、ということなのです。
 これもまた、中央に忠実な党員は詭弁だと思うかもしれませんが、詭弁ではありません。もし、党員一般が、全国的問題で勝手に意見を発表してはならないとしたら、党員研究者は全員、おまんまの食い上げになります。彼らは自分の学術論文を紀要に発表するのに、いちいち事前に中央委員会にその論文を送りつけ、この内容でいいかどうかお伺いをたてなければならなくなります。もちろん、党員研究者は誰一人としてそんなことをしていません。彼らが、全国的な問題や国際的問題で、必ずしも中央の意見と同じ意見を書いていないのは、党員研究者の論文に目を通したことがある人なら誰でも知っています(実名を出すことは簡単ですが、それをやると「党内問題を党外に持ち出す」ことになるので、やめておきます)。
 したがって、あの条文はあくまでも、「下級機関とその構成員」が、その資格にもとづいて勝手に意見を発表してはならないということなのです。この条項には一定の道理があります。なぜなら、そのような正式の機関名やその機関の構成員としての肩書きで、中央機関と違う意見が勝手に発表されたら、周りの支持者は頭がこんがらがるし、どちらが党の正式の見解なのかわからなくなるからです。しかし、そうではなく、個々の党員が自分の意見を発表することは、何ら規約に違反しません。したがって、JCPWに書きこんでいる党員の方々も、おそらく、事前にいちいち中央機関にお伺いをたてていないはずですが、やはり規約違反ではないのです。
 第2の論点は、「中央機関の意見に反して」という一文の理解にかかっています。規約の第17条には次のような一文があります。

 「全国組織の最高機関は、党大会であり、党大会から党大会までの指導機関は、中央委員会である」。

 つまり、規約で言う「中央機関」の、最高の機関はあくまでも「党大会」であり、中央委員会もそれを代表する委員長も、党大会に対しては単なる「下級機関とその構成員」にすぎません。『さざ波通信』の主張を読んでいて印象に残るのは、不破委員長や中央委員会が、第20回党大会決定や第21回党大会決定に違反しているという批判です。つまり、『さざ波』さんの主張は、「中央機関の意見に反して」などいないのです。むしろ、『さざ波通信』は、「最高機関」である党大会の決定に照らして、それに反している中央幹部の発言や中央委員会の新見解を批判しているのです。したがって、この点からしても、『さざ波通信』は何ら規約に違反していないことがわかります。
 むしろ、規約に違反しているのは、不破委員長や志位書記局長であり、現在の中央委員会です。彼らは、党大会より下部の機関でしかないくせに、「中央機関の意見に反して」、自らの属する機関名で、あるいは、その機関の責任者名で、「勝手に意見を発表」しています。「党員としての自己否定」をしているのは、まさに彼ら自身です。
 党幹部や中央委員会の規約違反はこれにとどまりません。すでにJCPWの掲示版で、党員でない方が鋭い指摘をされていますが、第21条の最初の部分に次のようなくだりがあります。

 「党の政策と指導を正しくするためには、党員と党組織は、その意見を上級機関に反映しなくてはならない。党の上級機関が、決定をおこなうときには、これらの意見を積極的にくみあげなくてはならない」。

 昨今の党指導部は、不破政権論にしても、「日の丸・君が代」の新見解にしても、まったく党員と党組織の意見をくみあげず、それこそ好き勝手に決定し、一方的にマスコミに発表しています。党員よりも、マスコミの方が先に、共産党の新見解を知るという笑えない喜劇が生じています。これが規約違反でないとしたら、何が規約違反なのか、ぜひとも教えていただきたいものです。
 党員の中には、中央委員会は、大会と大会の間に党全体を指導するのだから、大会決定と違う決定をしてもいいのだと思っている人がいるかもしれませんが、それは規約について何も知らないことを示すものです。規約第27条には、次のような一文があります。

 「中央委員会は、党大会からつぎの党大会までのあいだ、党大会の決議を実行し、党の全活動を指導する」。

 つまり、中央委員会はあくまでも「党大会の決議を実行する」のが任務であり、党大会に決められていないような新見解や、勝手な政権論を出してはならないのです。そうするためには、臨時の党大会を開く必要があります。もちろん、まったく党大会が予定していなかったような緊急の大問題が生じた場合、臨時に中央委員会や常任幹部会が決定を行なう可能性はありますが、「日の丸・君が代」に関する見解など、単なる雑誌のアンケートであり、いかなる意味でも緊急のものではありませんでした。また、緊急の場合にやむなく中央委員会が決定を行なった場合でも、事後すみやかに臨時党大会を開いて、その臨時の決定を正式に党の決定として確認する必要があります。
 JCPWに書きこんでいる党員のみなさんが、中央のこのような明白な規約違反に完全に沈黙しているのは、どうしてですか? これこそ「党員としての自己否定」ではありませんか? しかも、規約違反しているのは、末端の党員などではなく、党を代表する最高幹部なのですよ。その規約違反は、あらゆる規約違反の中で最も重大で、最も党に打撃を与えるものではないのですか?

 さて、以上、具体的に党規約の条文に沿って、『さざ波通信』の活動について検証してみました。結果は完全にシロでした。だから、党中央も、公式サイトで、『さざ波通信』についてあのような奇妙な書き方をしたのだと思われます。中央委員会自身も、『さざ波通信』が具体的に規約のどの条項に違反しているのか確信を持てなかったので、ああいう断り書きを入れるしかなかったのでしょう。それどころか、下手に規約問題を持ち出すと、自分たちこそが規約違反に問われかねないと思って、ああいう「玉虫色」の断り書きを入れたのかもしれません。

 最後にことわっておきますが、以上はあくまでも私の個人的意見です。もしかしたら、『さざ波通信』編集部の人は、自分たちの行ないは規約違反かもしれないが、それ以上に重要な意義があることだと思って、このサイトを運営されているのかもしれません。私も、厳密な規約解釈にのっとるなら『さざ波通信』は規約違反ではないが、現在の官僚主義的指導部の勝手な解釈によるなら、規約違反に問われかねないと思っています。だからこそ、『さざ波通信』さんは匿名でやっておられるのでしょう(もっとも、全員、労働者党員だそうですから、実名を出せば、党中央に弾圧される前に、その属する企業によって弾圧されるでしょうから、どちらにせよ実名は出せないでしょうけど)。しかし、たとえ部分的に規約違反に問われたとしても、『さざ波通信』の試みは、そのような部分的な「違反」をはるかに越えた意義を持っていると思います。
 まず、党員によるこのような日常的な討論の場は、本来は中央委員会自身が設けるべきであり、これまでの『評論特集版』に掲載された意見にも、その種の要求は無数に出されていました。しかし、「国民的討論」には熱心でも、「党内討論」にははなはだ不熱心な党指導部は、このような最低限の民主的措置を一貫して拒否しています。『さざ波通信』はいわばはじめて、党員による日常的な討論の場を設けたのであり、その歴史的意義ははかりしれないものがあると思います。まさにそれはわれわれが待ち望んでいたものです。
 さらに、『さざ波通信』編集部の人たちは、現在の党指導部が、大会決定も規約も裏切って、無茶苦茶な党運営を行ない、党員たちが血と汗と涙で築いてきたこのかけがえのない共産党を破壊しつつあると考えているようです。私も同感です。共産党をそのような内部破壊から守るという大義は、部分的でささやかな「規約違反」よりもはるかに崇高です。
 他人の家で殺されかけている人を見たら、たとえ家宅侵入を犯してでも、その人を助けに行くでしょう。他人の家に勝手に入るのは法律違反だから、などといって、人が殺されるのを黙って見ている人はいないでしょう。もちろん、怖くて助けに行けない人もいるでしょう。しかし、黙って見ているだけの連中が、勇気を出して助けに行った人を、「あいつは家宅侵入をしたとんでもない奴だ」などと非難するのは、ナンセンスであり、人間として最も恥ずかしいことでしょう。
 共産党の規約については、書きたいことはまだいくらでもありますが、とてつもなく長くなったので、これで終わらせていただきます。