インタビュアー 次に中身についてお聞きしたいんですが、この著作は、不破委員長が言っているような憲法解釈をしているんでしょうか?
H・T その問題に入る前に、まず憲法9条をめぐる基本的論点を紹介しておきたいと思います。今からするお話しは、憲法9条のややこしい解釈論議に入りますが、これは非常に重要な問題ですので、ゆっくりとよく読んでください。
まず、すでにご承知のことと思いますが、憲法9条は第1項と第2項に分かれています。念のため、以下に引用しましょう。
「第9条 ①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。
憲法9条をめぐる論争としてまず第1に問題になるのは、憲法9条の第1項が放棄する「戦争」というものが、いかなる戦争なのか、ということです。次に問題になるのは、その戦争放棄はこの9条の第1項ですでに規定されているのか、それとも第1項とともに第2項で規定されているのか、という第2の論点があります。以上のことは、憲法9条をめぐるもっとも基本的で重要な論点です。
まず第1の論点をめぐっては、大きく言って2つの見解が鋭く対立しています。A説は「戦争の限定放棄説」と呼ばれるもので、この第1項の文言にある「国際紛争を解決する手段としては」という限定句があることに着目し、第1項が否定している「戦争」はあくまでも「国際紛争を解決する手段」としての戦争だけであって、急迫不正の侵略を受けた場合の「自衛戦争」や、国際法に従わない国に対する「制裁戦争」は放棄されていない、と主張します。たとえば、国連憲章にも戦後のイタリア憲法にも「国際紛争を解決する手段としての戦争の否定」を意味する文言がありますが、どちらも自衛戦争を肯定しているので、そこから、このような解釈が生まれてくるのです。
これに対して、B説は「戦争の包括的放棄説」と呼ばれるもので、あらゆる戦争は「国際紛争を解決する手段」であり、そうでない戦争などありえない、それに過去のすべての侵略戦争は「自衛」という名目で行なわれてきたのだから、自衛戦争と侵略戦争を画然と区別することなどできない、したがって、9条第1項が放棄している戦争は、自衛戦争や制裁戦争を含めたすべての戦争であると主張します。護憲派と呼ばれている学者のほとんどは、共産党系であれ社会党系であれ無党派であれ、基本的にこの立場です。
B説から言わせるなら、A説が一つの根拠にしている国連憲章やイタリア憲法の例は、むしろB説の補強になります。なぜなら、どちらも明文的に自衛戦争を肯定する条項があるにもかかわらず、日本国憲法にはそのような文言がいっさいないからです。つまり、国連憲章もイタリア憲法も、自衛戦争を、それが「国際紛争を解決する手段としての戦争」ではないから肯定しているのではなく、自衛戦争も自国と他国との「国際紛争を解決する手段」であるが、急迫不正の侵略を受けた場合だけは、「国際紛争を解決する手段としての戦争」も例外的に認められるという立場なのです。通則として「国際紛争を解決する手段としての戦争」を否定し、例外として「自衛戦争」を肯定するという論理構造になっているのです。それに対して、日本国憲法はそのような例外をいっさい認めていません。したがって、憲法9条第1項ですべての戦争が放棄されているという解釈が唯一正しい解釈であり、今ではこちらの解釈のほうが護憲派の中では有力です。
ちなみに、このB説自体も国家の自衛権をめぐって二つの立場に分かれています。一つ目は「自衛権放棄説」で、国家の自衛権そのものが9条によって放棄されており、憲法は「自衛権」ではなく「平和的生存権」を保障しているのだというより徹底した説です。もう一つは「自衛権非放棄説」で、国家の自衛権は国家主権ないし自然権の一つとして9条下でも認められているが、ただ武力による自衛は認められないとする説です。私は前者が正しい解釈だと思いますし、現在では左派系の憲法学者の多くはこの立場を採用していますが、多数説は後者であり、共産党も一貫して後者です。
インタビュアー では、『註解日本国憲法』はA説(「限定放棄説」)とB説(「包括的放棄説」)のどちらの説をとっているんですか?
H・T 戦後の護憲運動の蓄積とは無縁な『註解日本国憲法』は、もちろんのことA説をとっています。念のため引用しておきましょう。
「『国際紛争を解決する手段としての戦争』とは、侵略的な違法の戦争であると解せられる。……従って、第一項だけからすれば、自衛戦争と制裁戦争は禁じられていないことになる」(214頁)。
インタビュアー すると、『註解日本国憲法』は自衛のための戦争や戦力も肯定しているということなんでしょうか?
H・T いえ、そうではありません。先ほど言いましたように、9条第1項をめぐる解釈論争に続いて、もう一つ第2項をめぐる解釈論争があるからです。次にそれを見てみましょう。