インタビュアー ところで、政府の憲法解釈は、この問題に関してはどうなんでしょうか。
H・T 政府の憲法解釈は歴史的に変遷しています。憲法制定当時は、B説(「戦争の包括的放棄説」)をとっており、さらには自衛権も否定されているという最も原理的な解釈をとっていました。それがその後、警察予備隊が作られ、保安隊がつくられるという中で、憲法解釈がどんどん右寄りになり、自衛権を肯定するとともに、最終的に「A説の1」に落ち着きました。
インタビュアー つまり、『註解日本国憲法』と同じ立場というわけですね。
H・T 形式的にはそうです。というよりも、『註解日本国憲法』の解釈は政府解釈の右傾化に合わせていると言った方が正確かもしれません。
インタビュアー そうすると、現在ある自衛隊は、政府の解釈によってどう説明されるのでしょうか?
H・T 政府は形式的には、たとえ自衛のためであっても戦力の保持は認められないという立場ですが、自衛隊は「戦力」ではなく、「自衛力」だと強弁することで、この矛盾をクリアしようとしています。つまり、9条の1項が否定しているのは単に侵略戦争であって自衛戦争ではないし、国家の固有の権利として自衛権は存在する、したがって、自衛の範囲内にあるような実力は「自衛力」であって、「戦力」ではない、だから自衛隊は合憲であるというものです。
インタビュアー さすがに苦しい解釈ですね。『註解日本国憲法』はこのような解釈についてどう見ているんでしょうか。
H・T 当時はまだ自衛隊はありませんでしたが、保安隊について、あれは明確に戦力であって、「自衛力」だから合憲というのは詭弁であると、はっきり書いています。
インタビュアー なるほど、さすがにそこはまともなことを書いているわけですね。