今回の決議案において最も注目され、また厳しい批判の的になったのは、自衛隊の活用を「当然」とした部分であった。われわれもまた、前号の『さざ波通信』において詳細に批判しておいた。しかしながら、今回の報告でも、また一部補強された決議でも、本質的な点では何ら「自衛隊活用論」は訂正されておらず、また、自衛隊の半永久的保持を容認する「自衛隊のエセ段階解消論」についても、本質的な変更はまったく加えられていない。
しかしながら、志位報告に見られる言い訳や、部分的に加えられた修正については、独自に検討しておく必要がある。以下にそれを見ていきたい。
志位報告は、自衛隊活用論を説明する前提として、次のように述べている。
日本の諸政党のなかで、憲法九条の内容と意義についてこのような確固とした立場を表明し、明文改憲はもちろん、解釈改憲もふくめて、いかなる形での憲法改悪も許さない立場にたっているのは、日本共産党だけであるということをまず確認しておきたいと思うのであります。(拍手)
この発言にはいくつもの嘘と欺瞞が語られている。まず、日本の諸政党の中で、憲法9条の明文改憲はもちろん、解釈改憲も含めて、いかなる形での憲法改悪も許さない立場に立っているのは、日本共産党だけであると言われているが、新社会党もそうした立場に立っているのは周知の事実である。党指導部は、首長選挙などで何度となく協力してもらっている政党の基本方針についてさえ何も知らないのであろうか? それとも、新社会党は「日本の諸政党」の中に入っていないのであろうか? 新社会党は、国会の議席こそ失ったものの、地方議会ではそれなりの議席を持っているし、週刊で機関紙も出している立派な政党である。
新社会党は、安保条約はもちろん、自衛隊も解散させる方針である。これは、ほとんど政治的常識であるにもかかわらず、なぜ共産党指導部はこのような見え透いた嘘をつくのであろうか? その理由は、おそらく、共産党だけが憲法9条を擁護していると見せかけることで、憲法9条擁護派に、共産党以外の選択肢がないことを無理やり納得させ、そうして、結局は、自衛隊活用論も含めた共産党の反9条的路線をも受け入れざるをえなくするためである。「わが党の自衛隊活用論に不満かもしれないが、わが党以外に憲法9条を擁護する党は存在しないのだから、あきらめなさい」というわけである。
だが、本当に共産党は憲法9条を全面的に擁護する立場なのか? 決議案も志位報告も、憲法9条が常備軍を否定するものだと解釈している。これはれっきとした解釈改憲の立場である。憲法9条の第2項は、「陸海空軍その他の戦力」を禁止している。この条文のどこをどう読めば、常備軍だけを禁止しているという解釈になるのか? それとも、「臨時の戦力は戦力にあらず」という詭弁を弄するつもりか? これは、「自衛のための戦力は戦力にあらず」という自民党の詭弁とどこがどう違うのか?
さらに、自衛隊の活用を当然とする立場は、憲法9条を擁護する立場なのか? それは「解釈改憲」と同じぐらい危険な「運用改憲」ではないのか? 盗聴法は憲法違反だが、いざとなったら活用します。周辺事態法は憲法違反だが、いざとなったら発動します。こうしたことを公言する政府が、憲法を守る立場の政府だと言えるだろうか? そのような立場は、事実上、盗聴法を認め、周辺事態法を認めるものではないのか? こうした疑問に志位報告は何も答えていない。