決議案は、この間の批判を考慮してか、自衛隊活用論にかかわる記述の一部が改定され、それが採択された。そこにはこうある(下線部が修正個所)。
自衛隊問題の段階的解決というこの方針は、憲法九条の完全実施への接近の過程では、自衛隊が憲法違反の存在であるという認識には変わりがないが、これが一定の期間存在することはさけられないという立場にたつことである。これは一定の期間、憲法と自衛隊との矛盾がつづくということだが、この矛盾は、われわれに責任があるのではなく、先行する政権から引き継ぐ、さけがたい矛盾である。憲法と自衛隊との矛盾を引き継ぎながら、それを憲法九条の完全実施の方向で解消することをめざすのが、民主連合政府に参加するわが党の立場である。
そうした過渡的な時期に、急迫不正の主権侵害、大規模災害など、必要にせまられた場合には、存在している自衛隊を国民の安全のために活用する。国民の生活と生存、基本的人権、国の主権と独立など、憲法が立脚している原理を守るために、可能なあらゆる手段を用いることは、政治の当然の責務である。
この部分は、決議案ではこうなっていた。
自衛隊問題の段階的解決というこの方針は、憲法九条の完全実施への接近の過程では、自衛隊が憲法違反の存在であるという認識には変わりないが、これが一定期間存在することはさけられないという立場にたつということである。その時期に、必要にせまられた場合には、存在している自衛隊を、国民の安全のために活用することは当然である。
変更点は、自衛隊の引継ぎについての記述が拡充されたこと、「必要にせまられた場合」について具体的に例示されたこと、「国民の安全のために活用することは当然である」という記述が、「政治の当然の責務である」という言い方に変更されていることの三つである。志位結語は、「この個所も多くの人々にとってより説得力をもつ、より充実した内容となったと確信するものであります」と述べているが、しかし、この修正は本当に改善を意味しているのだろうか?
まず「急迫不正の主権侵害、大規模災害など、必要にせまられた場合」という修正だが、問題は「など」という文言である。この文言によって、自衛隊を「急迫不正の主権侵害」と「大規模災害」以外にも活用することが肯定されている。いったい何が想定されているのか? 考えうるのは、治安出動、在外邦人救出のための海外派遣、武装テロ集団への対処ぐらいであろう。この決議は、事実上、そういう事態に自衛隊を使うことをも肯定可能なものになっている。
しかも、修正された決議での「政治の当然の責務」という表現は、当初の決議案の「当然である」という表現よりもはるかに強い肯定の調子に変わっている。志位結語は、決議案の「当然である」という表現について、「憲法上当然といっているかのように誤解される」ので、「政治の当然の責務」であるという言い方に変えたと述べている。これはまたずいぶん曖昧な説明である。「憲法上当然」ではないということは、「憲法違反」という意味なのか? もしそうなら、「国民の生活と生存」を守るという口実があれば、憲法違反行為を政府が行なうことも「政治の当然の責務」として肯定されることになる。これは、政府が用いうる手段に対する憲法の制約性を解除する議論であり、きわめて危険な超法規的発想である。
決議案の修正は何ら改善になっていない。それはただ、自衛隊の活用範囲を広げ、より積極的に違憲行為を肯定するものにしかなっていない。共産党自ら、憲法の規範性を積極的に否定したことによって、もはや国会に護憲勢力は存在しなくなった。政府による有事立法策動、改憲策動は、画期的にやりやすくなった。まさにその意味で、今回の大会決議における自衛隊政策は、百害あって一利なしなのである。