綱領改定案と日本共産党の歴史的転換(中)

34、国会と革命

 以上のような問題とも深く結びついて、現行綱領における国会と革命をめぐる革命的問題設定が綱領改定案において完全にくつがえされ、この面でも改良主義路線の完成がなされている。まず現行綱領における該当部分を見ておこう。便宜上、1、2という数字を振っておく。

 1「民族民主統一戦線の勢力が、積極的に国会の議席をしめ、国会外の大衆闘争とむすびついてたたかうことは、重要である。国会で安定した過半数をしめることができるならば、国会を反動支配の機関から人民に奉仕する機関にかえ、革命の条件をさらに有利にすることができる」。
 2「この権力は、労働者、農民、勤労市民を中心とする人民の民主連合の性格をもち、世界の平和と進歩の勢力と連帯して独立と民主主義の任務をなしとげ、独占資本の政治的・経済的支配の復活を阻止し、君主制を廃止し、反動的国家機構を根本的に変革して民主共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」。

 以上が国会と革命との関係に関する61年綱領以来のわが党の立場である。第8回党大会以降、何度か字句や表現がより穏健で通俗的なものに変えられたが、基本的な構造は変わっていない。さて、この基本的内容は、今回の綱領改定案ではどのように根本的な変更をこうむっているだろうか? 

   ブルジョア議会主義の徹底
 まず「1」についてであるが、これはさらに二つに分けることができる。1行目の「民族民主統一戦線の勢力が、積極的に国会の議席をしめ、国会外の大衆闘争とむすびついてたたかうことは、重要である」を1-1とし、2行目の「国会で安定した過半数をしめることができるならば、国会を反動支配の機関から人民に奉仕する機関にかえ、革命の条件をさらに有利にすることができる」を1-2とすると、綱領改定案ではそれぞれ次のように改変されている。

 1-1「日本共産党と統一戦線の勢力が、積極的に国会の議席を占め、国会外の運動と結びついてたたかうことは、国民の要求の実現にとっても、また変革の事業の前進にとっても、重要である」。
 1-2「日本共産党と統一戦線の勢力が、国民多数の支持を得て、国会で安定した過半数を占めるならば、統一戦線の政府・民主連合政府をつくることができる。日本共産党は、『国民が主人公』を一貫した信条として活動してきた政党として、国会の多数の支持を得て民主連合政府をつくるために奮闘する」。

 1-1に関しては、「大衆闘争」が「運動」という曖昧な言葉に置きかえられていること、「重要である」が「国民の要求の実現にとっても、また変革の事業の前進にとっても、重要である」と書き換えられている点が、目につく変化である。しかし、この部分にはまだ本質的な問題はない。決定的に重要なのは、1-2における変化である。
 すなわち、現行綱領は議会での多数獲得を権力獲得の絶対的な前提条件にしていないにもかかわらず、綱領改定案は議会での多数獲得をそうした前提条件にしてしまっている。現行綱領は、「国会で安定した過半数」を占めることを単に「国会を反動支配の機関から人民に奉仕する機関にかえ、革命の条件をさらに有利にする」ものとして提示している。それは権力獲得の前提条件ではなく、単に革命を有利にする条件にすぎない。だからこそ単なる「過半数」ではなく、「安定した過半数」というより強い表現をとっているのである。単に政府を適法的に樹立するだけなら「過半数」でいい。「革命を有利にする条件」を記述しているにすぎないから、単なる「過半数」ではなく、「安定した過半数」という叙述になっているのである。ところが、綱領改定案は、この「有利にする条件」を権力獲得の前提条件に転換しておきながら、「安定した過半数」という表現だけは残しているために、「安定した過半数」をとらないかぎり、たとえ議会で過半数になっても野党のままでいるのか、という余計な疑問を呼び起こす叙述になってしまっている※。

 ※注 先に紹介した五十嵐仁氏の綱領改定案論評もそうした疑問を発している。「第2には、『国会で安定した過半数を占めるならば、統一戦線の政府・民主連合政府をつくることができる』とされている点です。これは『安定した過半数』でなければ民主連合政府はできないということなのでしょうか。
 国会での議席と政府樹立との関係で言えば、政府樹立は『安定した過半数』なしでも可能になる場合があります。例えば、自民党などの与党グループと民主党などの野党グループの勢力が拮抗し、共産党がキャスチングボードを握る場合などです。
 羽田内閣のように、連立政権が少数与党になる場合も皆無ではありません。つまり、必ずしも『国会で安定した過半数を占め』なくても、『統一戦線の政府・民主連合政府をつくる』チャンスがありえます。
 このようなときでも、共産党は政権に参加しないのでしょうか。ここでの記述は、たとえそのようなチャンスがあったとしても、『安定した過半数』でなければ政権には加わらないということをあらかじめ表明しているという意味なのでしょうか」。
 ここでも五十嵐氏は、ここでの改変の核心部分を見逃し、副次的な問題に目を奪われている。問題は、議会での多数獲得が革命にとって「有利な条件」から「前提条件」に格上げされたこと、すなわち共産党がブルジョア議会主義の立場に名実ともに立ったことが決定的なのである。

 現行綱領が議会での安定した多数獲得を単に「革命を有利にする条件」と表現しているのは、けっして偶然ではない。そこには、マルクス主義的革命論の基本命題に関する明白な認識があるのである。今回の不破報告でさえ「1967年のいわゆる4・29論文」として肯定的に持ち出されている「極左日和見主義者の中傷と挑発」(周知のように、不破もその執筆に加わっていた)は、この点についてはっきりと次のように述べている。少々長くなるが、現行綱領の革命的本質を理解する上で決定的に重要な文章なのでご容赦願いたい。

 「第一に、わが党の綱領は、『綱領は、一般的に政治権力の獲得のことをのべて、その獲得方法を規定しない』(レーニン、前掲)という原則的見地を忠実にまもって、当面する反帝反独占の民主主義革命で、労働者、農民を中心とする人民の民主主義権力の確立の必要性は明確に規定しているが、権力獲得の方法については、規定していない。綱領は、議会で多数を獲得して統一戦線政府を樹立する問題についても、『党と労働者階級の指導する民族民主統一戦線勢力』が『国会で安定した過半数をしめることができるならば、国会を反動支配の道具から人民に奉仕する道具にかえ』ることができるとのべて、これを革命の発展過程における一つの可能な展望としてしめし、反動勢力の出方によっては、統一戦線勢力が人民を代表して国会の多数をしめる道がとざされ、革命への発展が別の道をとおらなければならなくなる可能性があることをも十分考慮にいれている。ここに、マルクス・レーニン主義の革命的見地と第2インター以来の修正主義者の日和見主義的見地との根本的な分岐点の一つがある。『議会闘争を、とくに一定の歴史的時期に有効な闘争手段の一つとは見ないで、主要な、ほとんど唯一の闘争形態と見、それは「暴力」、「奪取」、「独裁」を不必要にするものだ』としたこと(レーニン「カデットの勝利と労働者党の任務」、全集10巻、236~237ページ)こそ、ベルンシュタインやカウツキーらの『革命』理論のひとつの最大の特徴であったからである。
 第二に、綱領は、『国会を反動支配の道具から人民に奉仕する道具にかえ』ることの革命運動の発展過程全体にたいする意義を『革命の条件をさらに有利にすることができる』と正確に規定し、それがけっしてまだ革命の達成や人民による権力の獲得を意味するものではないことを明確にしている。……
 これにたいして、第2インタナショナルの日和見主義者たちは、革命的大衆闘争の意義を否認し、議会の多数を獲得することをそのまま国家権力の獲得と同一視し、理論的にも実践的にも、革命を議会闘争に解消してしまったのである。たとえば、カウツキーは、労働者階級の『政治闘争の目標』を、『議会内で多数者を獲得することによって国家権力をたたかいとること』および『議会を政府の主人に高めること』だと規定したが、レーニンは、カウツキーのこの規定を、口先では革命を承認しながら実際にはそれを否認する『純然たる、卑俗きわまる日和見主義』として批判した。(「国家と革命」、全集25巻、530ページ)」(「極左日和見主義者の中傷と挑発」、『日本共産党重要論文集』第5巻、125~126頁、強調は引用者)。

 このように、この著名な4・29論文(われわれの世代の党員は必読文献として繰り返し読まされた)は、綱領が「権力獲得の方法については規定していない」と明確に述べ、「国会での安定した過半数の獲得」という記述も、権力獲得の唯一の方法としてではなく、単なる可能性の一つとしてであり、かつ「革命を有利にする条件」としてきわめて限定的に規定していることを力説している。この点をさらに補う記述が、同じ4・29論文にある。

 「重要なことは、統一戦線政府が適法的に樹立されるという前提そのものが、絶対的なものではないことである。党と統一戦線勢力が国会で多数をしめるなどといった事態は、米日支配層にとっては、その反動支配のきわめて重大な政治的危機を意味するものであり、そのような政治的危機にさいして、あるいはそれ以前に、かれらが、選挙法の改悪や議会制度の破壊、右翼反動分子からの襲撃、テロ、クーデターなどの手段にうったえて、統一戦線政府の民主的、合法的な成立への道そのものをとざそうとすることは、十分予想されることである。……
 そしてこうした反動的意図が、たんに選挙制度の改悪にとどまらず、重大な政治的危機のさいに、憲法や議会制民主主義そのものを公然と破壊するファッショ的反革命的クーデターとしてあらわれることは、1958年のフランスや1963年のブラジルなどの経験が、おしえているところである。……
 これらの条件を全体として考慮するならば、わが国で、革命の平和的発展の道がすでに保証されているかのように考える『平和革命必然論』が、米日反動勢力の手中にある暴力装置を過小評価して、反動勢力のあらゆる出方にそなえることの重要性を理解しない右翼日和見主義、修正主義の見地におちいったものであって、米日支配層の反動的な攻撃のまえで革命運動を政治的、思想的に武装解除するきわめて危険な路線であることは、明らかである」(同前、122~123頁)。

 以上の観点からすれば、綱領改定案が「国会で安定した過半数を占めるならば、統一戦線の政府・民主連合政府をつくることができる」と無条件的に述べ、議会主義の道を事実上唯一の道として規定していることは、まさに綱領改定案が「米日反動勢力の手中にある暴力装置を過小評価して、反動勢力のあらゆる出方にそなえることの重要性を理解しない右翼日和見主義、修正主義の見地におちいった」「きわめて危険な路線」であることを示すものである※。

 ※注 綱領改定案のこうした立場は、もちろん、綱領改定案の第2章で「この変化[戦後憲法の制定]によって、日本の政治史上はじめて、国民の多数の意思にもとづき、国会を通じて、社会の進歩と変革の道を進むという道すじが、制度面で準備されることになった」と記述されていることと連動している。この記述については、本稿の上の「戦後の社会変化の全般的規定(3)――「民主政治」への転換」を参照のこと。

 にもかかわらず不破は報告の中で、綱領改定案のこの「1」の部分を引用した直後に臆面もなく次のように述べているのである。

 「この態度は、綱領を最初に決めた段階から、私たちが党大会などで一貫して明らかにしてきたものですが、綱領の文章は、直接、政府の確立の問題としては書かれていませんでした。今回の改定案では、そのことを、よりわかりやすく明記したわけであります。
 なお、この根底にある理論問題については、わが党は、1967年のいわゆる4・29論文以来、詳細な見解を発表してきました。4・29論文とは、この問題で党綱領の路線に攻撃をくわえてきた内外の主張に全面的な反撃をした無署名論文で、国会の多数をえて革命を実現するという路線を理論づけたものでした」。

 よくこんなことが言えたものだ。実際には、すでに引用したように4・29論文はそれとはまったく正反対のことを述べている。不破による歴史偽造はとどまるところを知らない!

   議会制度の変革
 次に「2」についてだが、現行綱領においては、樹立された人民権力が「君主制を廃止し、反動的国家機構を根本的に変革して民主共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」とはっきりと規定されているのに対し、このような記述が綱領改定案にはまったく見当たらない。
 「君主制の廃止」問題についてはすでに述べた。ここではその次の記述「反動的国家機構を根本的に変革して民主共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」という記述さえなくなっている問題について論じたい。この問題は、曲がりなりにもマルクス主義の国家論を堅持している現行綱領と、それを完全に投げ捨てた綱領改定案との決定的な違いを鮮明に示すものである。
 わが党は、出来合いの国家機構をそのまま労働者階級の利益のために利用することはできないことを十分に自覚していた。前述した「極左日和見主義者の中傷と挑発」は次のように宣言している。

 「綱領は、人民が権力をにぎったときに、現在の国家機関をそのまま利用することはできず、軍事的・官僚的機構を粉砕し、これを新しい民主的な国家機構でおきかえなければならないというマルクス・レーニン主義の革命的原則に忠実に、反動的な国家機構を根本的に変革することが、革命権力の主要な任務のひとつになることを、具体的に指摘している。
 『労働者、農民を中心とする人民の民主連合独裁の性格をもつこの権力は、世界の平和、民主主義、社会主義の勢力と連帯して独立と民主主義の任務をなしとげ、独占資本の政治的経済的支配の復活を阻止し、君主制を廃止し、反動的国家機構を根本的に変革して人民共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する』。(日本共産党綱領)
 そして、『あらゆる真の人民革命の前提条件』(マルクス)としての官僚的・軍事的機構の破壊の問題こそ、第2インタナショナルのあらゆる日和見主義者が最後までみとめようとしなかった問題であった。……
 綱領のこれらの命題を全体としてみるならば、国会の利用についての綱領の路線がマルクス・レーニン主義の革命的原則につらぬかれたものであって、革命を『議会の多数の獲得』に解消する第2インター流の日和見主義的『議会主義』の路線などとひとかけらの共通点もないことは、明白であろう」(「極左日和見主義者の中傷と挑発」、『日本共産党重要論文集』第5巻、126~127頁)。

 この論文は、まさに現行綱領が「軍事的・官僚的機構の粉砕」という立場に立っていること、「名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」という綱領的課題こそ旧来の国家機構に代わる新しい人民的な国家機構を打ち立てることであると断言しているのである。
 では綱領改定案はどうか。綱領改定案は、すでに述べたように、現行綱領の行動綱領にある、自衛隊の解散と弾圧機構の解体、弾圧立法の廃止といった基本的諸要求を削除するだけでなく、民主共和制についてもその樹立をはっきりと掲げることさえしていない(「~するべき論」!)。そしてさらに決定的なことは、綱領改定案が「国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制……は、当然堅持する」としていること、つまり、すでに「国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制」が実現されているという立場に立っていることである。このことについて指導部の誰も何も説明していないが、これは決定的な違いである!
 これはたまたま筆が滑ったものではない。それは、今回の綱領改定案を太く貫く基本姿勢である。本稿の28章「行動綱領と民主的改革(2)――政治的諸要求」で論じたように、「議会制度・地方制度・教育制度・司法制度などの改悪に反対し……その民主的改革を要求する」という現行綱領の要求から「議会制度」が綱領改定案で除かれていることとあわせて、この改変はきわめて意図的・自覚的なものである。
 これまでのわが党の立場では、憲法上、たしかに国会は国権の最高機関とされているが、実際には国会はないがしろにされ、実質的な政策決定はその背後でなされていること、権力の真の所在が暴力機構を含む執行機関を握っている支配階級の側にあるとみなしていた。たとえば、例の4・29論文は次のように述べている。

 「だが、現在の日本では、現行憲法によって、国会には、戦前の帝国議会と大きく異なる新しい地位と役割があたえられた。……これらの事実は、現在の国会が、ブルジョア議会としての弱点と制約を当然もっているとはいえ、今日の日本国家のなかで、政治的、法制的に重要な役割をはたしていることをしめしている。
 いうまでもなくあらゆる国家で政治権力の真の所在は、軍隊、警察などの暴力機構を中心にした執行機関を、だれがにぎっているかにある。しかし、アメリカ帝国主義と日本独占資本が、その反民族的、反人民的な支配に『国民の同意』による支配という欺まん的な形式をあたえることができたのは、かれらの利益を代表する政治勢カ―自民党が、国会で多数をしめているためである。日本の国家権力は、従属国の国家権力として、国家機構全体が日米安保条約、サンフランシスコ『平和』条約などによるサンフランシスコ体制のもとにおかれている」(同前、118~119頁、強調は引用者)。

 だからこそ、現行綱領は、アメリカ帝国主義と日本独占資本の支配を打ち破り、その抵抗を粉砕したうえで、わざわざ「名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する」としているのである。それは革命権力が実現すべき最も重要な課題なのである。同じ4・29論文は、さらにこう述べている。

 「労働者階級と人民が、ほんとうに自分の手に権力をにぎり、革命の諸任務を実行し、革命の勝利を確保するためには、官僚的・軍事的機構の粉砕を中心に旧国家機構を根本的に変革し、ほんとうに民主主義的な国家機構――人民の意思にもとづいて運営され、人民の利益のために活動する新しい国家機構をうちたてることが必要になる。わが党の綱領は、この点についてマルクス・レーニン主義のこの原則的見地を一貫して堅持して、『君主制を廃止し、反動的国家機構を根本的に変革して人民共和国をつくり、名実ともに国会を国の最高機関とする人民の民主主義国家体制を確立する』ことが、革命がどのような移行形態をとおっておこなわれようと、人民の民主主義権力のもっとも重要な任務のひとつとなることを、明確に規定している。そして、マルクス・レーニン主義の革命理論のこの原則的見地をあいまいにし、革命勢力が議会の多数をにぎりさえすれば、ブルジョア国家機構をそのまま人民の権力の道具にかえることができるとか、あるいは、独占資本が政治権力をにぎっているもとでも、労働者階級と人民がブルジョア国家の内部に『浸透』し、下から『民主的圧力』をくわえることによってブルジョワ国家機構をなしくずしに獲得することができるとか主張する内外の修正主義者たちの改良主義的『革命』論――『構造改革』論にたいして、わが党は徹底的な批判をくわえてきたのである」(同前、149頁)。

 ところが、綱領改定案は以上のような観点を全面的に放棄し、すでに現在、「国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制」が存在し、新しい民主連合政府はただそれを「堅持する」だけでよい、という立場に立っているのである。だがもしわが国ですでに「国会を名実ともに最高機関とする議会制民主主義の体制」がすでに実現されているのなら、ますます「民主主義革命」の路線は滑稽で的外れなものになるだろう! それはすでに開いているドアを蹴破ろうとするようなものだ。

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